■ 第一条 突然、税務署員が来たら断りましょう!
突然の調査は強制調査ではない限り、別途日程を指定することができます。 「任意調査」にあっては事前予告通知があります。この場合無条件に調査を受ける義務はありません。。
■ 第二条「任意調査」は納税者の都合が優先します。
日程については納税者の都合が優先します。 商売の妨げになっては税金も払えませんから。
■ 第三条 捜査令状のない調査はすべて任意調査です。強制力はありません。
調査には「強制調査」と「任意調査」との二種類あります。強制調査は、マルサといわれるもので、調査査察部の査察官が「捜査押収令状」を持ってくるものです。一方的に行われ、日時・場所を選びません。事業所と取引銀行そして自宅に一斉に来ます。脱税額が多額、悪質なものが対象になります。任意調査は何をするにも納税者の承諾が必要です。書類を税務署に持ち帰る場合も同様です。
税務署では任意調査をいろいろな分類に分けていますが、それは署内の都合であってすべて任意調査です。強制捜査まがいの任意調査には強く抗議しましょう。
■ 第四条 税務署員が来社の時は、必ず身分証明書の提示を求めましょう。
○○税務署法人○部門・年齢・氏名をメモしましょう。税務署員と対等に応対することが、冷静に調査を受けるための第一歩がこれです。最初にオロオロしてしまってはいけません。もちろん身分証明書の提示は法律に規定されています。
■ 第五条 調査理由を確かめ、問題点を明らかにして対応しましょう。
所得税でも法人税でも、納税者自らが計算し申告して税金を払っています。そのために多大な労力と費用を掛けています。計算書も添付しているわけですから、調査理由を求めるのは当然のことです。
■ 第六条 主張すべきことは主張し、即答できないことはよく調べてから答えましょう。
税務署員の質問に対し重圧感をいだくのは当然です。だからといって焦ってはいけません。曖昧な答弁は誤解を招くことになります。 どんな質問かをメモすることはとても重要なことです。
■ 第七条 金庫・机の引き出し・ロッカー・パソコン等を勝手に調べることはできません。
任意調査ですから、納税者の承諾がなければなりません。この種の行為を黙ってみていると承諾したことになってしまいます。日ごろ鍛えた声でたしなめましょう。
■ 第八条 取引先や銀行などへの反面調査は不当です。すぐに止めさせましょう。
反面調査は会社に備え付けの帳簿類に不備があり、重要な事実が解明できない場合に限られます。その場合も納税者の同意が必要です。当然のことながら納税者の調査に入る前に、反面調査をするようなことは許されません。 営業妨害行為にあたります。
■ 第九条 税務署員の非常識な言動には抗議しましょう。
税務調査をする者、される者に元より身分の上下はありません。 非常識な言動をされる理由はありません。
■ 第十条 「修正申告の勧奨」は強制ではありません。
「修正申告してください」と言われることがあります。納得できない場合には修正申告に応じる必要はありません。しっかり考えて修正するか否かを検討すべきです。
ご注意! 2013年国税通則法が改正になりました。税務当局、会計事務所、納税者も手探りの状態が未だ続いています。 はっきりしているのは税務調査の厳格化と証憑証拠主義が進められているということです。 中小企業は税務調査の対応を十分にすべきです。